実家を片付けていたら、権利証が見つからない。購入したときの契約書も、どこにあるか分からない。そこで売却準備まで止める必要はありません。
不動産売却の書類は、家族が全部集めるわけではないからです。私は仲介実務で、まず「家の中でしか見つけにくい物」を売主側に探してもらいます。登記事項証明書や公図のような現在の資料は仲介会社が調べ、印鑑証明書などは契約・決済の予定に合わせて用意してもらいます。
この記事では、遠方から実家を整理する方が迷わないように、必要書類を取得する人と時期で分けます。実家を売る全体の流れを先に知りたい方は、別の記事で売却前から引渡し後までを整理しています。
最初に探すのは「家の中にしかない物」
最初の一回で、完璧な書類一式を作る必要はありません。実家へ行ける日に、次の物があるかだけ見ます。
| 先に探す物 | 何に使うか |
|---|---|
| 権利証・登記識別情報通知 | 所有権移転登記の準備 |
| 購入時の売買契約書・領収書 | 購入額や取得費を確かめる資料 |
| 建築確認・検査済証、間取り図 | 建物の履歴や現況を調べる材料 |
| 測量図、境界確認書 | 土地の範囲や境界資料の有無を確かめる材料 |
| 修繕・リフォームの記録 | 工事時期と内容を買主へ説明する材料 |
| 固定資産税の通知、ローン関係書類 | 税額や残債の確認材料 |
| 鍵、マンションの手元資料 | 現地確認や管理状態の調査 |
書類は新しい物だけを選ばず、古い物もいったん残します。特に購入時の契約書や領収書は、売却後の税務で使う可能性があります。何の書類か分からなければ、捨てずに一つの箱へまとめておけば十分です。
親名義のままの家では、書類探しと同時に「誰の名義か」「所有者本人に売る意思があるか」を分けて見ます。親名義の家を子どもが売却するときの確認事項も、先に読んでおくと順番を取り違えにくくなります。
登記簿や公図は、家族が先回りして取らなくてよい
登記事項証明書、公図、地積測量図は、売主家族が査定前にすべて用意する物ではありません。実務では仲介会社が現在の内容を取り、名義、抵当権、土地・建物の表示などを調査します。
法務局の案内でも、土地・建物の登記事項証明書、地図証明書、地積測量図等は、オンライン、郵送、窓口で請求できるとされています。実家に古い登記簿が残っていても、売却時には現在の情報を改めて確認します。
戸建てでは、建築確認や検査済証、境界資料が見つからないこともあります。ただ、見つからない資料を家族だけで再取得しようとせず、まず仲介会社へ「ある物・ない物」を伝えた方が早いです。土地の売り方や解体の判断まで関係する場合は、古家付き土地を売るときの考え方も確認してください。
マンションの管理資料も、見つかるまで待たなくてよい
実家がマンションなら、管理規約、長期修繕計画、総会議事録が見つからないことがあります。重要事項調査報告書は、そもそも売却の準備に入ってから取得することも多い資料です。
私の実務では、所有者の手元にない管理資料は、仲介会社が管理会社や管理組合へ取得を手配します。売主側で用意する委任、発行費用、日数は管理会社によって違うため、家族が同じ資料を探し続けるより、何が手元にないかを伝えます。
マンションは室内だけでなく、管理費・修繕積立金、管理状況も買主の判断材料になります。実家のマンションを売却する前の確認順では、戸建てとは違う準備をまとめています。
権利証が見つからなくても、売却不能とは決まらない
権利証や登記識別情報通知がないと、売れないと思う方は少なくありません。実際には、登記識別情報を提供できない場合を前提にした手続があります。
法務省・法務局の資料では、紛失や失念などで登記識別情報を提供できない場合の事前通知等が案内されています。ただし、実際の売買でどの本人確認手続を使うか、追加の費用や日数がどの程度かは一律ではありません。
大事なのは、契約直前まで黙っていることではなく、見つからないと分かった時点で仲介会社へ伝えることです。決済を担当する司法書士にも早めにつながれば、その取引で必要な手続を確認できます。
印鑑証明書や住民票は、先に取り過ぎない
本人確認書類、印鑑証明書、住民票などは、最初から一律にそろえません。登記上の住所と現住所が同じか、共有者がいるか、抵当権を抹消するかによって必要書類が変わるからです。
一般的な売買では、決済日に司法書士が所有権移転や抵当権抹消に必要な書類・情報を確認してから、残代金の支払いと引渡しへ進みます。これは不動産適正取引推進機構の「不動産売買の手引」でも示されています。
必要な通数や取得時期は、仲介会社と司法書士から指示を受けてからで構いません。遠方に住んでいる場合は、役所へ何度も行かなくて済むよう、契約用と決済用をまとめて確認します。
購入時の契約書は、売却後まで捨てない
購入時の契約書が見つかったら、権利証とは別に保管してください。買主へ見せるためだけではなく、売却後の譲渡所得を計算するときに関わる資料だからです。
国税庁の説明では、土地の取得費は購入代金や購入手数料等、建物は購入代金等から減価償却費相当額を差し引いた額とされています。取得費が分からない場合には、売却額の5%相当額を取得費とする扱いもあります。
だからといって、契約書がないだけで税額を決めることはできません。古い通帳、領収書、建築時の資料など、他に確認できる物がないかを整理し、個別の取得費や特例は税務署または税理士へ確認します。
購入時の契約書や領収書を探す理由は、購入資料と実家売却の税金でも確認できます。見つからない場合も、自己判断で取得費を確定せず、税務署または税理士へ資料を示して確認します。
遠方の家族は「見つかった・ない・不明」の3列で十分
実家の書類整理は、一覧表を一枚作ると進みます。左から「見つかった」「見つからない」「何の書類か不明」の3列です。原本は一か所へ保管し、最初は書類名と有無だけを仲介会社へ共有します。
この方法なら、家族が探す物と、仲介会社が取得する物が混ざりません。権利証がない、マンションの資料がないと分かった場合も、次に誰へ確認するかが見えます。
不動産売却の必要書類は、最初から全部そろっている家の方が少ないものです。見つからない物を無理に埋めるより、ある物を残し、ない物を早めに伝える。その方が、遠方の実家売却は無駄な往復を増やさず進められます。

